むち打ち治療費について

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自賠責保険と任意保険について



自賠責保険と任意保険で、患者様ご自身が整骨院を希望選択して治療を受けることが出来ます。
通常、余程の重症事故でない限り、保険会社の査定では、受傷6ヶ月間が治療打ち切りの目安といわれており、一方的に期限が示されます。
その為にも出来るだけ早く治療を開始することが望ましいのです。


 
また、病院に通院しながら、当院で治療を受けることも重要です。
ご面倒な保険請求業務はすべて当院にて対処いたしますので、ご安心ください。
 
自賠責保険は、120万円(慰謝料、治療費など含む)と限度額が決められています。
ですから、治療開始を早くすること、早期治療が特に必要になりますので注意してください。

西武線・東武線接骨院(整骨院)は、保険会社からの紹介で交通事故患者様が来院する整骨院です。